オランダ の居住許可について(現在の進行状況PART③)
2016/04/04
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私が現在 オランダ で取得を目指している「起業による居住許可」。
前回の記事(PART①とPART②)でこれまでの進行状況を紹介してきました。
順調に準備が進み、IND(移民局)本社から居住許可取得における可否の連絡を待っていたのですが・・・
やっと届いたIND本部からの手紙には、ちょっと厄介な内容が記載されていました。
それは、この起業による居住許可申請にあたり、申請手数料として1279ユーロ(約17万円)をINDに支払わなければならないということ。
しかしながら、現地の移民弁護士さんによると、これは間違った案内だそうです。
1912年7月6日に締結された日本とオランダの通商条約によると、
"zullen zij, in alles wat betreft het reizen en het verblijf, de studiën en onderzoekingen, de uitoefening hunner bedrijven en beroepen en het voeren van hunne bedrijfs- of nijverheidsondernemingen in alle opzichten op denzelfden voet geplaatst zijn als de onderdanen of burgers van de meest begunstigde natie"
(日本人の旅行や滞在、研究、起業、就職に関するすべての条件は、オランダで最も権利が保障されているスイス国籍と同じ内容とする)
という記載があり、法律上ではオランダにおいて日本人とスイス人に与えられる権利は同等のものであると定められているのです。
ちなみにスイス人が申請料として支払う金額は53ユーロ。
ということは、条約上では私たち日本人が1279ユーロを払う必要は無く、スイス人と同じ53ユーロであるべきなのです。
この内容に関して相談させて頂いた現地の移民弁護士さん曰く、「日本人とスイス人の条件は同等なので、1279ユーロを払う必要は無い」という意見でした。
そのため、この申請手数料に関しては、弁護士のアドバイスのもと、一旦1279ユーロを支払い、同時に嘆願書を作成してINDへ提出してきました。
この件についてはしばらく様子見になりそうです。
居住許可取得まであと一歩だったのですが、またまた問題が増えてしまいました。
上記の点について、今後どのように進展したかについては、またブログに紹介したいと思います。(進行状況PART④はこちら)
もしご質問やご相談などがありましたら、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。
※追記
「オランダの個人事業主として自分で居住許可を取得する方法&詳しい解説付き」について、note記事にまとめて公開しています。
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